法人税申告書別表5-2について
申告書別表5-2の充当金取り崩しによる納付と損金経理による納付欄についてです。
様々な本を見ると
➀前期確定分を充当金取り崩しによる納付
中間分、当期確定分(事業所税は中間分のみ)を損金経理による納付と処理し、下段の損金の額に算入した納税充当金と未納税充当額欄は当期確定分=当期未払法人税等の金額となっています。
ところがそうではなく
②当期中間、当期確定ともに充当金取り崩しによる納付にして損金経理による納付は使わないと指摘を受けました。
正直経理初心者でよく分からないのですがどちらが正しいのでしょうか?
ソフトを使って処理していますがその5-2の処理によってどちらでも別表4の最終行の所得金額は変更ありませんが途中の加算・減算の金額が変わってくるので。
5-2の処理方法によって別表4上、
➀は最上段の当期利益に中間の事業税は既に含まれていないので途中の加算・減算項目には記載されていない。
➁は中間の事業税を一旦加算し減算する(結果は➀と一緒)というあたりの内訳も変わってきまして、どちらがいいものかと。
税理士の回答

②当期中間、当期確定ともに充当金取り崩しによる納付にして損金経理による納付は使わないと指摘を受けました。
正直経理初心者でよく分からないのですがどちらが正しいのでしょうか?
どちらでも良いですが、竹中は、②のように指導します。
でも、それを聞かない顧問先もありますので、
結果どちらでも構いません。
会社は会社です。
➀は最上段の当期利益に中間の事業税は既に含まれていないので途中の加算・減算項目には記載されていない。
➁は中間の事業税を一旦加算し減算する(結果は➀と一緒)というあたりの内訳も変わってきまして、どちらがいいものかと。
ソフトによっても、処理が違います。
最終数字があっていれば、良しと考えましょう。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月06日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。