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事業内容の追加について(定款の変更)

有価証券の売買(上場株式の売買)やFX取引を法人で行うためには、定款変更を行わないと問題ありますでしょうか?
現在は、定款にそのような記載はありません。

税理士の回答

  回答します

  法人は、定款に記載した事業以外はできないこととなっています。
  また、定款の事業目的には、「明確性」「営利性」「合法性」に沿ったものとする制約があります。

  ただし、ご質問の内容は税理士(税務に関連)の業務内容というよりも、弁護士先生や行政書士先生の業務内容となります。業種によっては「兼業」が禁止されている事業もありますので、そちらで確認されてはいかがでしょうか。

 なお、税務上は「定款外」の事業であっても、その法人に帰属する損益は申告等の課税の対象となると解されています。

本投稿は、2020年12月22日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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