経営指導料を営業利益連動で支払うことに対する税務署の見解
経営コンサルティングと事業投資を行っております。
40%の株式を保有する出資先に対して「経営指導料として経常利益の15%を支払う」という成功報酬のコンサルティング契約を結びたいと考えています。
税務署にとっては都合の良い節税に見られかねないかと思っておりますが、見解はいかがでしょうか?
またこういうケースでの観点を理解したいため、
・割合の問題なのか?(経常利益の99%を成功報酬で払うのは流石にやりすぎ、など)
・経常利益だと税金対策感が強いため営業利益・粗利であればよいのか
・出資の有無・比率に応じた解釈が異なるのか?
・売上15%+営業利益30%など、シンプルに経常利益のみを意識した契約でなければリスクが減るのか
など、合わせて助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

契約によりますので、契約に瑕疵がない限り問題はないと考えます。
相手方にも弁護士や・税理士がいると思います。
よろしくご判断ください。
ご回答をありがとうございました。
本投稿は、2021年01月14日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。