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所得税の青色申告承認申請書の内容変更は必要?

青色申告承認申請書の備付帳簿名で、現金出納帳に◯をつけたのですが、出金伝票に変更したいです。
変更がある場合は、どのように対応すれば良いでしょうか。
そのままにしていた場合、税務調査などで問題になるでしょうか。
また、出金分は個人のカードで支払うつもりです。
大量の仕入れを一つずつ出金伝票に記載するにはスペースが少ないので、伝票ではなくノートに日付、支払い先、鑑定科目、摘要、金額を支払いごとに一行ずつ書いても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

当初の青色申告承認申請書に書かれた備付帳簿と、その後に作成する帳簿が変更になったとしましても、その変更についての報告義務はありませんのでそのままで大丈夫です。
帳簿類を全く作成しなくなると、税務調査を受けた場合に青色申告を取り消される危険性がありますが、ご相談文に記載された内容がノートに明記されていれば、青色申告の帳簿要件は満たしますので問題ありません。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月03日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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