県外のレンタルオフィスで発生した忘年会費用について
お世話になります。
県外に1ヶ月程レンタルオフィスを借りて本社の人間が数名程そこで事業を行いました。
一時的な利用なので支店扱いしておらず、設置届出は出しておりません。レンタルオフィスの人数は本社の100分の1程度ですがレンタルオフィスの数名のみで忘年会を行った場合、福利厚生費に計上しても問題はないでしょうか
税理士の回答

中島吉央
絶対に問題ないと言い切れるものではないですが、相談者様のようなケースは一般的に起こりえるようなことですので、忘年会費が世間一般の常識的な金額であれば否認されるようなことはないと思われます。
本投稿は、2021年03月18日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。