コンサルタント費用が年度をまたぐ場合の会計処理
2020年11月から一年契約。3分の2支払い済み。5月に決算です。会計処理は、どのようにしたらいいでしょうか
税理士の回答

境内生
コンサルタント業務の内容によります。全体の業務完了が1年後であれば
前払費用処理になりますし、支払った報酬に相当する業務提供を受けており、途中解約の場合、支払った報酬の返済がないのであれば支払手数料で処理します。
本投稿は、2021年03月31日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。