株式会社の役員報酬のゼロからの増額について
役員報酬が現在ゼロですが、増額を考えています。
そこで、質問させていただけますでしょうか。
①事業年度開始日から3ヶ月以内の原則ということは、3月決算で翌4月に報酬発生でも良いのでしょうか。
②役員報酬を4月から発生させるための総会は、4月中開催でも良いのでしょうか。
以上、基本的な事と思いますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
➀4月支給分からでも可能です。
②少なくとも、4月の支給日より前の日の定時総会等で決議する必要があります。なお、定時総会ですので決算も決議する必要がありますので、それまでに決算を確定させる必要があります。
早速のお返事、誠にありがとうございます。
関連してですが、定時総会とは別に臨時総会でもよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
職制上の変更など臨時改定事由に該当しない場合、臨時総会では認められないと考えられます。
会計期間開始から3月以内という規定は、会社法における定時総会に合わせており、また取締役の任期は定時総会から翌年の定時総会までとされていて、役員報酬はその任期の報酬を12分割しているに過ぎません。
従いまして定時総会でなければ認められないと解されます。
本投稿は、2021年04月28日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。