請求書や領収書の保管について(電子帳簿保存法)
電子帳簿保存法についてのご質問となります。
電子取引(最初から最後まで紙が発生せずに電子データで完結する取引)については、紙保存が不要との認識ですが、Freeeで発行した請求書(電子で発行してメールで送付)については紙で保存は不要との認識でよろしいでしょうか?
また、Amazon等の電子取引に関する領収書についても同様の理解ですが、当該理解で宜しいでしょうか?
税理士の回答

電子取引(最初から最後まで紙が発生せずに電子データで完結する取引)については、紙での保存は不要になります。
本投稿は、2021年05月18日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。