法人決算 納付金間違いにおける書類修正範囲・仕分(決算またぎ)
法人決算について
3月末決算→5月末書類+納税を行ったのですが、
「法人税+法人地方税」→書類提出+納税完了
「法人市民税」→書類提出+納税完了
「法人県民税」→書類提出+納税完了
6月に法人市民税の「税率」が間違っているとの連絡が来て、「払い過ぎ分については、還付し、また書類も提出分は修正してもらえる」とのことでした。
この後、他に関連している書類「法人税+法人地方税」「法人県民税」も計算しなおし、還付依頼を提出となるのでしょうか?
「法人税+法人地方税」→???
「法人市民税」→修正完了?
「法人県民税」→???
そもそも法人市民税の税率を間違えたということは、法人税全体の金額が違くなってくるような気も・・・
どのようにこの後対応すればよいかベストなのか、教えていただければと思います。
***
また、もし市民税だけの経理上の修正(還付)でOKならば、決算期と翌期で仕分けはどのようにすればよいのでしょうか?
例)※決算時、市民税が200、本来は法人市民税180、還付20の場合
(決算)
借方 貸方
法人税等 200 未収法人税等 200
(翌期)
借方 貸方
未収法人税等 200 現預金 200
(翌期)
借方 貸方
現預金 20 法人税等 20
このような形になりますでしょか?
現状どうしてよいかよく分からない状況です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

6月に法人市民税の「税率」が間違っているとの連絡が来て、「払い過ぎ分については、還付し、また書類も提出分は修正してもらえる」とのことでした。
はい、この部分だけの問題です。ほかには影響は出ません。
この後、他に関連している書類「法人税+法人地方税」「法人県民税」も計算しなおし、還付依頼を提出となるのでしょうか?
一切何もしないでよいし、還付依頼も必要ありません。
「法人税+法人地方税」→0円上記記載
「法人市民税」→修正完了?・・・支払うだけでよいです。コピーして、朱書きで、訂正ください。
「法人県民税」→???税率が違っていなければ、何もしない。何も来ない。
そもそも法人市民税の税率を間違えたということは、法人税全体の金額が違くなってくるような気も・・・
いいえ、そのようなことはありません。税率の問題だけならば。
どのようにこの後対応すればよいかベストなのか、教えていただければと思います。
もう何もしないでよいです。
また、もし市民税だけの経理上の修正(還付)でOKならば、決算期と翌期で仕分けはどのようにすればよいのでしょうか?
決算期は終わっているので何もしてはいけない。
例)※決算時、市民税が200、本来は法人市民税180、還付20の場合
(決算)
借方 貸方
法人税等 200 未収法人税等 200
一切してはいけない。上記。
(翌期)は下記で正しい。
借方 貸方
未収法人税等 200 現預金 200
(翌期)
借方 貸方
現預金 20 法人税等 20
このような形になりますでしょか?
それでよいです。
現状どうしてよいかよく分からない状況です。よろしくお願いいたします。
申告書を市役所と数字を合わせて、保存することです。
本投稿は、2021年06月03日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。