税理士ドットコム - [経理・決算]親名義で借りた賃貸に住んで事業をした場合 - 親子が生計一の場合には、家賃の授受を行っても払...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 親名義で借りた賃貸に住んで事業をした場合

親名義で借りた賃貸に住んで事業をした場合

親名義で借りた賃貸に住んで事業をし、その賃貸料金を両親に払い事業で使用する一部を経費としたいです。
その場合、子供が親に払ったものは親の収入となりますか。

税理士の回答

親子が生計一の場合には、家賃の授受を行っても払った方は経費にならず、貰った方も収入にはなりませんのでご留意ください。
下記サイトの「3」(2)イをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

宜しくお願いします。

その賃貸に自分が住み、親は別の家に住み、事業で使用した範囲を経費にする場合はどうなりますか。
親に払った分は親の収入となりますか。

生計が別であれば先程の回答とは異なってきます。
転貸(又貸し)になりますので、相談者様が支払う家賃はご両親の収入になります。しかし、一方でご両親は大屋さんに家賃を支払っているのですから、相談者様から貰う家賃と大屋さんに支払う家賃が同額であれば、実質的には利益は生じないことになります。
宜しくお願いします。

同額の場合、親はとくに確定申告など何もすることはないということで大丈夫でしょうか。

はい、同額であれば所得は生じておりませんので、他に収入が無ければ確定申告は必要ないと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月28日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232