開業費 開業前の引落について
4/2付けで開業しました。
1/9に事業で使用するスマホの端末40,000円をクレジットカード分割で購入して、2月から引き落としが始まっています。
開業日前、後のの引落についてどのように仕訳を入力すればよろしいでしょうか?
1/9 40,000円 スマホ購入
2/10 2,000円引落(分割1回目)
3/10 2,000円引落(分割2回目)
4/2開業
4/10 2,000円引落(分割3回目)
税理士の回答

クレジツトカードが事業用でなければ、開業費として4万円を以下の様に開業日(4/2)に計上します。分割引落については特に仕訳は必要ないです。
(開業費)40,000円 (元入金)40,000円
ありがとうございます!
後出しになってしまい申し訳ありません。
口座が事業とプライベートを分けておらず、その場合、4/10 2,000円引落(分割3回目)の仕訳を
入力しないと口座の残高が合わなくなってしまいまいますでしょうか?

口座が事業用でなければ、事業用の口座として登録する必要はありません。そのため引落の仕訳も必要ありません。
言葉足らずで申し訳ありません。
青色申告の場合も不要でしょうか?

青色申告、白色申告を問わず、事業用の口座でなければ登録の必要はありません。また、口座引落の仕訳も必要ないです。
そうなのですね。分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月20日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。