輸入消費税について
アパレル商品の輸入の際に、輸入申告者をAにしており、私の会社B社から関税(消費税含む)を支払っていたのですが、輸入名義がB社でない場合は「支払い消費税」として認められないと税理士に言われました。
輸入申告者Aは私の母で、便宜上名義を借りたのみになります。
当該状況で、B社として全て支払っている場合でも、名義が異なるだけで「支払い消費税」として認めることはできないのでしょうか?
税理士の回答
原理原則通りにいえば、顧問税理士の言う通りだと思います。
仕入税額控除は輸入許可証等の書類の保存を要件としており、消費税に限ったことではありませんが、そもそも他者名義の書類を証憑書類として想定していません。これを認めればある意味際限なく経費や仕入税額控除の対象にできてしまいます。
ただ、個人的には、個別の状況や税務署に対して説明に耐えうる書類等が揃えられれば、納税者責任を前提に仕入税額控除の対象とする場合もありますが、具体的な方法等を公に閲覧されるネット上で記載することはできません。
顧問税理士とよく話し合ってください。
また、便宜上とはいえ違う名義で行うことはやめた方が良いです。
同族関係者への経済的利益の供与等として余計な税金を課されかねません。
本投稿は、2021年08月13日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。