電子帳簿保存法改正(電子取引)について
2022年から適用される改正電子帳簿保存法の電子取引部分については、
(メールやダウンロードで請求書や領収書を受け取る)
全事業者が対象という認識でいいのでしょうか?
顧問税理士から特に何も周知・連絡が無いので不安に感じています。
周りの事業者の方に聞いても制度すら知らない方ばかりで。
税理士の回答

2022年から適用される改正電子帳簿保存法の電子取引部分については、
(メールやダウンロードで請求書や領収書を受け取る)
全事業者が対象という認識でいいのでしょうか?
→はい。ご相談者様のご認識のとおりです。
顧問税理士から特に何も周知・連絡が無いので不安に感じています。
周りの事業者の方に聞いても制度すら知らない方ばかりで。
→税理士事務所側も顧問先に周知するまでの用意が整っているところは、まだまだ少数だと思われます。
また顧問の先生に今後の対応を相談してみてください。
迅速なご回答ありがとうございます。
やはり全事業者対象なのですね。
少なからず影響があるので、準備を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月18日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。