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太陽光発電設備の追加パネルの償却について

27年に280枚の太陽光発電設備を売電目的で新規事業として設置いたしました。
今回まだパワ-コンディショナ-に余裕があるので28年12月に36枚(10.25kW)のパネルを設置いたしました。
今の場合特別償却の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特別償却できるか否かは、追加部分が余剰売電か全量売電かで異なります。
全量売電の場合は平成29年3月末日で上記特別償却の適用が終了していると認識しております。
しかし余剰売電の場合は平成29年4月以降の申請であっても特別償却の対象になります。
ただし申請要件として、連系日以前に事前の申請が必須となりますのでご留意ください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2017年04月07日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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