税理士ドットコム - [経理・決算]2022年1月から電子帳簿保存法について教えてください。何卒宜しくお願い致します。 - 令和4年1月1日以降は、電子取引により授受される契...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 2022年1月から電子帳簿保存法について教えてください。何卒宜しくお願い致します。

2022年1月から電子帳簿保存法について教えてください。何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
質問させて下さい。

2022年1月から電子帳簿保存法が新しくなると
国税庁のホームページで、みました。
電子取引? 楽天、アマゾンなどの請求書、領収書などは
会社のパソコン、サーバーへ保存し、
紙での保存は、できないと出ていたように思います。

会社の備品購入のための、実際、お金を出しての支出の、
レシートはスキャンして、タイムスタンプ、
署名入りで保存と出ていたように思います。
タイムスタンプは高額なので困っています。
それとも、レシートは紙保存でも良いのでしょうか。

教えてください。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

令和4年1月1日以降は、電子取引により授受される契約書や請求書、領収書などを電子データで保存することが義務付けられます。
したがって、紙で受け取ったレシートなどは、これまで通り紙のままで保存します。
電子データの保存に関しては、下記の一〜四のいずれかの措置を行えばいいので、導入コストのかかるタイムスタンプではなく、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の備え付けをお勧め致します。

一 タイムスタンプが付された後の授受
二 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
※ 括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関 する規程を定めている場合に限る。
三 データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
四 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

国税庁のパンフレット
4ページ目の「電子取引(区分3)に関する改正事項」以下が関係するところです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の雛形は下記URLよりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

ご回答ありがとうございます。
大変たすかりました。

本投稿は、2021年11月07日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234