電子帳簿保存法によって請求書等を電子化しないといけないのですか。
お世話になります。
改正電子帳簿保存法についてご質問です。
今般の法改正は、請求書業務等を電子化する義務が生じるという内容なのでしょうか。
報道内容を見ていると、あたかも現在、紙ベースで業務している会社も電子化することが求められるので大変みたいなことが報じられていますが、
そもそも、電子保存義務が生じるのは、電子取引における電子情報だけではないのですか。
紙で文書をやり取りしている場合は、いままで通り、紙を保存しておけばいいという認識なのですが、違うのでしょうか。
2年の猶予期間があるとはいえ、2年では到底電子化できないみたいなことが言われていますが、そもそも電子取引をしていない限り、あらたな義務は生じないと思うのですが、間違いでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
ご認識のとおりです。
電子保存義務が生じるのは、電子取引における電子情報
楽天やヤフーで物品を購入することはありませんか?
納品書や請求書、領収書等を紙でもらえば問題ありませんが、メール等でやり取りした記録は、タイムスタンプを付して電子データとして保存する義務が生じます。
その他のもの、例えば書面でもらったものは電子データに返還するのは義務ではありません。今までどおりで構いません。
本投稿は、2021年12月18日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。