社会保険料の仕訳について
私1名の会社で、法人閉鎖予定。
法人閉鎖を決定以降、去年の11月から役員報酬の支払いを止めていました。ただ、閉鎖に伴う社会保険(会社、個人負担分)の資格停止手続きの関係上、11月分の社会保険料支払い分は止められず、12月末に支払いました。
この場合、給料は発生していない、社会保険料だけを納付した時の会計帳簿はどのように処理すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

法定福利費***現金預金***です。
通常の時と同じ仕訳を行ってください。
本投稿は、2022年01月09日 04時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。