電子帳簿保存法での請求書の保存に関して
メールにて、パスワード付きの請求書(PDFデータ)を受領した場合、パスワード付きのPDFとパスワードが記載されている別メールなどをそろえて保管しておけなければなりませんか?
それとも、解除後の請求書を保管すればよろしいですか。
税理士の回答
パスワード解除後の請求書を保管するで問題ございません。
その理由は何ででしょうか。
電子帳簿保存法において、データの改竄には当たりませんか。
追加質問に気付かず申し訳ありません。
パスワードの解除自体は改ざんに当たらないかと考えます。
それは、HPなどからダウンロードした領収書も認めらていることからも言えるかと思います。
回答に際してURLの記載するのが問題になるかもしれませんので、
以下に記載しますが、国税庁の電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】の問4において以下の記載がありますのでご参照ください。
問4 電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存しなければなりませんか。
【回答】
この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等に通常記載される事項をいう(法2六)ことから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。したがって、そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
もしご心配でしたら、一度最寄りの税務署でご相談されるのも一つかと思います。
本投稿は、2022年02月12日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。