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法人税均等割について

エステサロンを営むものですが、現在東京都目黒区、神奈川県海老名市、静岡県伊東市の三カ所に店舗を有しております。
本店は海老名市です。
この場合均等割が3か所から取られるのでしょうか?
7万×3=21万ということでしょうか?

税理士の回答

この場合均等割が3か所から取られるのでしょうか?

→東京都、神奈川県、海老名市、静岡県、伊東市の5カ所です。

7万×3=21万ということでしょうか?

→資本金等の額1,000万円以下、各店舗の従業者数50人以下の前提で回答します。
東京都特別区が7万円、県民税の標準税率は2万円、市民税の標準税率は5万円ですが、県民税と市民税は自治体の判断で上限1.2倍までとすることができますので、神奈川県、海老名市、静岡県、伊東市の各自治体のホームページ等でご確認ください。

本投稿は、2022年02月17日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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