当期キャンペーンの賞金の支払が年度を跨ぐ場合
いつもお世話になっております。
当社は3月決算の法人です。営業マンに対し下期 販売キャンペーンを実施し、報奨の支給は翌年度となります。
会計上は、引当金の4要件(①将来の費用②原因事実は既に発生している③実際に費用が発生する可能性が高い④金額が合理的に計算できる)を満たすため、当年度に経費計上しましたが、税務上も当年度の損金に含めて問題ないでしょうか?
また、報奨の内容が現金か旅行で違いますでしょうか?現金の場合は3月末時点で支給額が確定しているので問題ないと思うのですが、旅行の場合は旅行会社からのサービス提供をまだ受けていないこと、金額が概算見積であることから、損金算入できないようにも思いました。ただ、現金と旅行で異なるのもおかしいので、考えるほどにわからなくなってしまいました。
*キャンペーン期間 22/1~22/3、結果確定 3/31、
*報奨・・・現金支給日 4月、報奨旅行の場合は 6月頃
税理士の回答

当社は3月決算の法人です。営業マンに対し下期 販売キャンペーンを実施し、報奨の支給は翌年度となります。
会計上は、引当金の4要件(①将来の費用②原因事実は既に発生している③実際に費用が発生する可能性が高い④金額が合理的に計算できる)を満たすため、当年度に経費計上しましたが、税務上も当年度の損金に含めて問題ないでしょうか?
会計は良い。
税務は、期末賞与と考えるので、決算月より、一月以内でなければ、4表で加算と考えます。
また、報奨の内容が現金か旅行で違いますでしょうか?現金の場合は3月末時点で支給額が確定しているので問題ないと思うのですが、旅行の場合は旅行会社からのサービス提供をまだ受けていないこと、金額が概算見積であることから、損金算入できないようにも思いました。ただ、現金と旅行で異なるのもおかしいので、考えるほどにわからなくなってしまいました。
現金・旅行も、同じだと考えますが・・・期末賞与なので、
旅行に行かない場合には、
本投稿は、2022年04月06日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。