役員報酬について
役員報酬を20万と決めたが、実際には30万受け取っていた場合
どういう処理になりますか?
余分に受け取った10万円は役員貸付になるのですか?
税理士の回答
役員報酬を決められた金額より多く受け取っていた場合は、支払われた全額が損金付算入になります。
本投稿は、2022年04月16日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







