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電子帳簿保存法のタイムスタンプについて

今年度よりフリーランスになった者です。

電子帳簿保存法のことを存じておらず、今までタイムスタンプの押印なく電子領収書などの保存を行なっておりました。
2ヶ月以上前の領収書や請求書は無効になるのでしょうか?

税理士の回答

電子取引データの保存には次の4つのいずれかを満たす必要があります。
A.タイムスタンプが付与された書類の受け取り
B.データに速やかにタイムスタンプを付与する
C.データの訂正・削除が記録されるまたは禁止されたシステムでデータを受け取って保存する
D.不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用
多くの事業者の場合、このうちDを満たせばいいので、タイムスタンプは必要ではありません。
なお、「事務処理規程」は国税庁のホームページにサンプルが掲載されています。

一方、紙で収受している領収証などはこれまで通りそのまま保存する必要があります。

本投稿は、2022年07月08日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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