取引先の人とのスポーツ観戦を経費で落とせるか
個人事業主で白色申告をしています。
仕事の取引先でお世話になっている方から仕事終わりにスポーツ観戦を誘われました。
業務を円滑にする為の付き合いとして参加したいのは山々ですが個人的には全く興味がありません…
チケット代が6000円と出せない金額では無いのですが、出したくは無い金額なので経費で落とせないか考えています。
まず経費で落とせるか、もし落とせるようならどのような品目になるか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

取引先の人とのスポーツ観戦であれば、チケット代は交際費になると思います。

丸山昌仁
回答します。
あなたのケースなら問題なく接待交際費となります。ここでの注意点は、あなたがスポーツ観戦が好きで、会員になっていたりした場合、個人的な観戦かどうかかが問われます。
このため必ずどこの誰と観戦したのかなどは記録しておくことをお勧めします。プライベートととの区分が必要です。
本投稿は、2022年07月24日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。