工事の進捗度の算定について
工事進行基準の原価比例法を適用しようと思っているのですが、
決算日において未払となっている部分(実際にその外注先の作業は終わっている)
は、進捗度の見積に含めても大丈夫でしょうか。
含める際に注意事項等あれば教えていただきたいです。
税理士の回答

含めて差し支えないものと思われます。
当該外注先の作業は終了している以上、原価は発生しており、原価を未払計上する必要があると考えられるからです。
本投稿は、2022年08月10日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。