インスタグラマーのPR商品における勘定科目について
私はインスタグラマーをしており、インポートブランドを販売している会社Aから商品の広告を依頼されています。
その際に例えば、会社Aから私には広告宣伝費として50万円の発注があり、その中から会社Aが普段仕入れている会社Bよりその商品(30万円)を直接私が購入します。その商品に関して、普段使いできるものもあれば仕事以外に不必要なものもあります。私としては、依頼された仕事で必要なものなので、仕入れとして処理はしていますが、この処理であっていますでしょうか。
税理士の回答

「仕入」という勘定科目が適切かどうかではなく、経費になるかならないか、という観点から回答します。
1.まず、「仕事以外に不必要なもの」に関しては、経費として問題ありません。
2.次に、「普段使いできるもの」に関しては、(ものにもよりますが)家事と事業に按分が必要になると思います。
3.なお、1と2にかかわらず、事業用の経費として処理されたものを家事用に使用したり、メルカリなどで第三者に売却した場合には、所得税や消費税が生じる可能性があるのでご注意ください。
本投稿は、2022年08月29日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。