完成工事基準 手直し費用について
完成工事基準で会計処理しております。
完成前の費用は未成工事として処理
完成日に売上計上、費用もその月に経費にあげ未成工事を消しております。
翌月に手直しがあり材料等の費用が発生した場合、翌月にそのまま手直し分の材料費として経費計上していいのでしょうか?
売上は7月に完了で処理してしまっているのでどうしていいかわからず、手直しも全て終わった日に売上と経費をあげべきなのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
最初に少し難しく回答しますね)。
収益は実現主義、費用は発生主義というタイミングで計上するのが原則です。わかりやすいように言うと…発生主義は何か商品やサービスの提供を受けた時、実現主義は何か商品やサービスを提供しただけではなくCashを回収できるようになった時、ということです(つまり、実現主義の方が遅い)。
この考え方をベースに「費用収益対応の原則」(費用の計上時期は収益に合わせた方が良い、という考え方)というものがあります。
つまり…本来、費用は発生したときに計上することが大原則だが、これに対応する収益に計上タイミングを合わせよう、ということです。これは工事完成基準にとっても同じような発想ですね(収益の計上までに発生した費用は「未成工事支出金」として資産計上しますよね)。
さて、ご質問の本旨に戻りますが、収益計上の後に発生した費用はどうすれば良いのかですが…発生した時に費用にします(将来に獲得する収益があるのであれば資産としますが、そうでないなら大原則に戻ります)。よって、遡って計上しようという発想は不要です。
上場企業等の大きい会社であれば更に気を付けなければならないポイントがありますが…そうでないなら、ここまでの理解で十分です。
回答ありがとうございます。
翌月に○○工事の手直し分として計上します。
この場合、決算の時も同じでいいのでしょうか?
決算月に売上計上してしまったものの手直し分の材料を翌期に現金で購入した場合も次の期に原価が出ていても問題ないのでしょうか?

こんにちは。
理論的に言えば、もちろん決算時でも問題ありません。
「理論的に言えば」と申し上げたのは、貴社の詳しい事情がわからないからです。
売上計上を行った後、アフターサービス等で追加的なコストが発生することはありますが、これを発生時に費用計上すること自体は自然なことです。ただ、翌月に材料を購入しなければならない、という状況で売上計上すること自体が正しいことなのか?と少し疑問です。
「工事」と仰っているので請負契約だと愚察しますが、その場合、通常であれば完成物を引渡す契約内容になっているはずです。契約を履行していない状態で売上計上すること自体が早いのでは?と感じる話ですね(得意先から入金があったかどうかは問題ではありません)。
まあ…売上計上のタイミングが正しいという前提に立てば、翌期に費用のみが計上されること自体はあり得ます。
今、ご質問者様はどこを向いてますか?(何を心配しているのか読み取れないです)
税務署に何か言われることを心配していますか?
債権者や株主に業績を良く見せたいとかでしょうか?
それとも上場していますか?(あるいは目指している?)
今期から完成工事基準で進めていて
担当者はこの月で完了した!って言い張るのでその月に計上して処理したのですが、翌月のはじめに費用が発生していたので確認したところ手直しでと言われました。
会計上、売上計上月に原価も全てのるものだと思っていたので手直しも完了後に計上すると
担当者の書類上の工期と合わなくなってしまうので、税務署チェックなどで問題はないのかなと思い質問いたしました。

こんにちは。
なるほど、税務調査を心配してのことでしたら特に問題ないと思います。
納税額が減るのであれば税務署も「むむっ」と思われてしまいますが、納税額が増える話なので指摘される可能性はかなり低いです。
本投稿は、2022年09月09日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。