税理士ドットコム - [住民税]県民税特別徴収額の決定用紙について - おっしゃる通り、普通は同額だと思いますが、平日...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 県民税特別徴収額の決定用紙について

県民税特別徴収額の決定用紙について

夫婦で清掃の事業をしてます。旦那が代表者です。私だけ、副業してるのですが、令和3年分の源泉徴収と県民税特別徴収額の決定用紙でついている給与収入額が違うのですが、金額は一緒なのではないでしょうか。

税理士の回答

 おっしゃる通り、普通は同額だと思いますが、平日に県税事務所に問い合わせしてみてはどうでしょうか?

わかりました。ご回答有難うございます。

本投稿は、2022年10月07日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
657
直近30日 税理士回答数
1,226