セルフバック報酬と住民税の申告について
最近副業としてブログによるアフィリエイトを始めた者です。
先日ブログでレビューするための商品を自己アフィリエイト(セルフバック)により購入し、500円のセルフバック報酬が収益として確定しました。
そこで2点疑問があります。
①こちらの収益は雑所得の分類されるのでしょうか?
事業に関係するものを購入した際に発生したセルフバック報酬は事業所得に分類されるのかな?とも考えましたがまだ開業届も出しておらず、継続的な収益という訳でもないので判断に迷っています。
②ブログ運営のためのサーバーレンタル代が13000円ほどかかっており、収支としては大幅な赤字なのですが、この場合、確定申告のみならず住民税の申告も不要と考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①こちらの収益は雑所得の分類されるのでしょうか?
下記事業に関係すると記載があるので、事業収入です。雑所得ではないと考えます。
事業に関係するものを購入した際に発生したセルフバック報酬は事業所得に分類されるのかな?とも考えましたがまだ開業届も出しておらず、継続的な収益という訳でもないので判断に迷っています。
上記回答しましたが、事業の届出もsっひていないので、雑所得になります。
②ブログ運営のためのサーバーレンタル代が13000円ほどかかっており、収支としては大幅な赤字なのですが、この場合、確定申告のみならず住民税の申告も不要と考えてよいのでしょうか?
差引がマイナスならば、申告はしないでよいです。
資料はのちのため保存してなくさないようにお願いします。
本投稿は、2022年11月04日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。