住民票を抜かず海外に赴任した場合、住民税・所得税はどのように納付されるのでしょうか?
住民票を抜かず海外に赴任した場合、住民税・所得税はどのように納付されるのでしょうか?
現在、海外赴任をしている者です。
70歳以上の親族がおり、毎月海外から送金をしています。
年末調整の時期になったため、扶養控除を受けるために扶養控除等(異動)申告書を提出しようと日本本社に問い合わせをしてみました。
すると、「海外勤務の方々については所得税・住民税の課税がないため年末調整の対象外となります。」との回答をもらいました。
証券口座を持っているため住民票は抜かずに海外へ来てしまいましたが、
住民票がある=住民税の課税がある
という認識でいたのですが、間違っていますでしょうか。
所得税に関しましてはどのように納税されるのでしょうか?
ちなみに住民票上の住所は東京都世田谷区です。
無知で申し訳ございません。
教えていただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
基本的に、あなたが、海外赴任した国に所得税などは、支払います。
特定口座は、日本国内に住所がないといけませんので、証券会社に至急連絡をとり、対応が必要かと考えます。

西野和志
補足ですが。
海外赴任は、1年以上の予定で、海外赴任していますよね。その場合に出国時から非居住者になります。
1年が、大事なキーワードになります。
本投稿は、2022年11月09日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。