非売品を売却した場合の住民税について
学生です。現在アルバイト等していないので自分の収入はありません。
先日、不要になったアニメのグッズをいくつか中古ショップに売却しました。
売った物はブルーレイ、雑誌、缶バッジ、CD、フィギュア、非売品(複製原画とカード)です。
最初の5つは生活用動産に当たると思うのですが、非売品のコレクターアイテムも生活用動産として認められますか?
非売品のみの売却価格は10万円弱です。
非売品なので定価は0円ですが、数年前にコレクション目的で中古ショップで購入した物を今回手放した形なので、購入時の金額は失念したもののおそらく赤字です。
捨ててしまったため購入時、売却時のレシートはどちらもありません。
①利益が20万円以下でも住民税はかかると聞きましたが、この場合は課税対象になりますか?
②もし課税対象になる場合、レシートがないのですがうろ覚えの金額で大丈夫なのでしょうか?
お聞きしたいことは以上の2点です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
早速お答えいただきありがとうございます。
書画が課税対象ということで、複製原画がそれに当たるのではと心配していましたが、1点が30万円以下かつ継続的な販売でなければ利益が出ていたとしても基本的には気にしなくて良い、という認識で合っていますでしょうか。

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2022年11月14日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。