過去のQ&Aの解釈について【副業分のふるさと納税】
初めまして、宜しくお願いいたします。
過去に同じような質問と回答がないか探している中で、質問者様と同じ状況かつ質問があったので、まず、以下の質問および回答をご覧ください。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1022/q_76989/
上記の中田先生の回答を読み、一部分からない所があったので、ご質問させていただきます。
>控除しきれなかったふるさと納税分の計算上
ここで言う「控除しきれなかったふるさと納税分」とは、ふるさと納税の控除額より副業分の所得が下回っている事を指しますか?
例えば、ふるさと納税の控除額が50,000円、副業分の所得が30,000円だった場合に、自治体の影響で副業分の所得から先にふるさと納税の控除しなければならないが、副業分の所得では足りず、本業分の所得からも引かれることになった為、副業分が含まれた住民税が本業の特別徴収通知書に記載されバレる可能性があるという私の解釈です。
また、この解釈で合っていると仮定し、ふるさと納税の控除額が50,000円、副業分の所得が300,000円だった場合は、ふるさと納税の控除額を副業分の所得のみで引くことができるので、副業分が含まれない本業分のみの住民税が本業の特別徴収通知書に記載されるという認識でよろしいでしょうか?(バレない)
長くなり申し訳ございませんが、
最後に1つ、上記の疑問から新たに1つ疑問が浮かびまして、
自治体が「本業分の給与所得から先に引く」方針だった場合は、副業分が含まれない本業分のみの住民税が本業の特別徴収通知書に記載されると思います。
ただし、本業分+副業分のふるさと納税の控除額が引かれると思うので、控除額が多いことにより、会社にバレる原因に繋がりますか?
私の読解力が不足していて、申し訳ございません。
以上の疑問についてご回答を宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
中田先生の回答通りです。
疑問はどのような回答を見ても、バレルバレナイでは、永遠に疑問が出てきます。
確定申告の数字をすべて、住民税課に投げかけ、住民税の特別徴収がどうなるか?聞くことです。・・・それさえも100%ではありません。
会社に行くのは、住民税の金額だけなので、あまり気になさらなくって本は、思うのですが・・・創和いかない気持ちが大きいですよね。
下記参照ください。足立区の丁寧な質問でと回答です。
https://www.adachi-faq.jp/faq.asp?faqno=FQA05342&sugtype=0&logid=698670292
本投稿は、2022年11月25日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。