上場株式の譲渡損失の繰越控除により還付される住民税が年間の住民税を超えた場合の還付方法とふるさと納税
サラリーマンです。
今年、昨年の上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるために確定申告をしました。
今年の年間の譲渡損益が年間でプラスだったので、来年確定申告をし、住民税が50万円還付される予定です。
来年の住民税が月額3万円、年間36万円だった場合、残りの14万円は再来年の住民税から控除されるのでしょうか?
更に、今年ふるさと納税もする予定です。ふるさと納税分の住民税は、上記理由により、来年の住民税から控除出来ない場合は、再来年の住民税から控除されるのでしょうか?
お手数ですが、上記2点をお教え頂きますようお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
ふるさと納税は、一年限りです。翌年に繰り越すことはありません。
また、先の質問も、翌年に繰り越すことはないと考えます。
早速のご返答ありがとうございます。
では、残りの14万円は、所得税のように振り込みによって還付されるのでしょうか?
ふるさと納税分の住民税も振り込みによって還付されますでしょうか?

竹中公剛
では、残りの14万円は、所得税のように振り込みによって還付されるのでしょうか?
残りの意味が竹中にはわかりませんが・・・住民税は、還付などありません。
ふるさと納税分の住民税も振り込みによって還付されますでしょうか?
住民税は、還付などありません。
令和4年の所得税によって、令和5年は、役場で計算して、個人には6月ごろから納付書が届きます。
還付されないということで解決いたしました。
ご対応ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月26日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。