住民税(譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用)について修正可能でしょうか。
市区町村のページには「住民税について、譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。」と記載されています。
住民税納税通知書送付後に、遡って修正はできるものでしょうか。
できる場合、期限はありますか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
5月に入ると、住民税の課税通知書が送付されるので、それを過ぎると地方税法の本法に記載がありますので、基本的に無理です。
無理、とのこと理解できました。
残念ですがスッキリしました。
ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2022年11月27日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。