メルカリの所得に対する住民税について
私は会社員をしており、すでに年末調整は済んでおります。
今年の初めからカードゲーム等といった不要のものをメルカリに出品しており、現時点で売上が18万円となり、手数料や送料等の費用3万円を差し引いて、所得が15万円となりました。
この所得15万円は所得税の非課税対象にあたる20万円以下なので、所得税はかからないという事は理解できたのですが、住民税に関しては課税となるのか、また確定申告が必要であるのかを教えていただきたいと思っております。
色々調べた中で、
・不要の物を売ったので生活用動産とみなされ、所得税並びに住民税は非課税となる。
(確定申告も必要無し)
・生活用動産とみなされなくても譲渡所得となり、譲渡所得の特別控除の50万円以下であれば所得が0円となり、所得税並びに住民税は課税対象にならない。(確定申告も必要無し)
このどちらかが該当すると思ったのですが、どうなのでしょうか?
素人の身なので調べたことの中にも至らない点もあると思いますが、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この所得15万円は所得税の非課税対象にあたる20万円以下なので、所得税はかからないという事は理解できたのですが、住民税に関しては課税となるのか、また確定申告が必要であるのかを教えていただきたいと思っております。
所得税の申告・住民税の申告は必要ないと考えます。
理由・・・生活用動産
色々調べた中で、
・不要の物を売ったので生活用動産とみなされ、所得税並びに住民税は非課税となる。
正しい、理解です。
(確定申告も必要無し)
その通りです。
・生活用動産とみなされなくても譲渡所得となり、譲渡所得の特別控除の50万円以下であれば所得が0円となり、所得税並びに住民税は課税対象にならない。(確定申告も必要無し)
譲渡ですが・・・生活用動産です。
申告必要なし。所得計算もしない。
このどちらかが該当すると思ったのですが、どうなのでしょうか?
上記っ記載
ご回答ありがとうございます。
所得税・住民税の申告が必要ないとわかり、安心しました。
本投稿は、2022年12月11日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。