高校生 所得税と住民税について
自分は神戸市に在住している高校生なのですが、
フリマサイトで買ったものを別のフリマサイトで売るということをしていました。
全体の売上は31万7000円位になりました。しかし商品の購入費用を引くと利益が7万円ぐらいになりました。
私は神戸市の所得、住民税を払わなければなりませんか?
下のリンクには神戸市の住民税の非課税の条件が書いてあったのですが、自分は当てはまりますか?
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/shimin.html
税理士の回答

河野大佑
しかし商品の購入費用を引くと利益が7万円ぐらいになりました。
その金額ですと所得税・住民税はかからないと思っていて大丈夫です。
ご回答ありがとうございます。
VISAカードでオンライン決済をしたのですが、経費として証明するものは何かないですか?

河野大佑
フリマサイトで領収書などは出ないでしょうか?
領収書は出なかったです。銀行の取引明細照会でも経費として証明できますか?

河野大佑
>銀行の取引明細照会でも経費として証明できますか?
こちらでは何を購入したか分からないため、証明としての効力は弱いですね。
フリマサイトの購入画面などのスクショとともに、銀行の取引明細を保管しておけばよいと思います。
(フリマサイトの購入画面であれば、商品名と金額が出るのではないかと思っています)
ありがとうございます。最後に質問なのですが、自分は何か申告するものはないですか?

河野大佑
ご質問のケースですと、ないと思っていただいて大丈夫です。
ほんとにありがとうございました。
本投稿は、2022年12月16日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。