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海外赴任終了し、帰国後数ヶ月無職。この場合の住民税支払いについて質問

現在海外赴任2年目の会社員です。
今年の11月に現在の会社を退職して、今年12月から来年8月まで無職で日本の実家(本籍地)に滞在予定です。来年9月から海外の大学院に入学予定なのですが、この場合、2023年12-2024年の8月までの住民税は、2023年1-11月の所得額を元に上記滞在地に納税する必要がございますでしょうか?まだ会社に退職の件を伝えておらず、内部に相談できないため、こちらでお伺い致します。宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  2023年の住民税は、2022年の所得の金額(※)を基に算出され、かつ、その納税地は、2023年1月1日の住所地であるご実家の市区町村に納税することになります。
  ※退職後お仕事などをされない場合は、2022年1月~11月までの給与所得の金額で計算されます。

  なお、2022年11月に退職されたということですので、貴方の給与は年末調整をされていないと推察いたします。
  そこで、2023年3月15日までにお住い(ご実家)の住所地を所管する税務署に所得税の確定申告書を提出し、2022年分の所得税の年税額を精算することになります。
  所得税の確定申告書を提出した場合は、市区町村への確定申告は省略でき、6月位に住民税の決定通知書が届きますので、その際に同封された納付書などで納税をすることになります。

  また、貴方は9月から海外の大学に赴任されるとのお話ですので、出国する前に、住民税の未納分を精算することになります。
  ※納税管理人を定めて納付を委任することもできます。
  
【説明】  
  住民税はその年の1月1日の住所地の市区町村に納税義務が発生します。
  また、住民税の計算の基となる金額は「前年の所得額」で算出され、6月ごろに決定通知書が届くことになっています。

  海外の大学院での滞在(留学、勤務)が1年を超えることが予め予定されて出国する場合、貴方は翌日から日本国の非居住者となります。
  そこで、2023年中にお仕事などをされた場合は、出国までに年末調整又は確定申告をして所得税を精算することになります。
  住民税は、翌年(2024年)1月1日に日本に住所を有していない場合は課税されません。

ご回答頂きましてありがとうございます。大変勉強になりました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2023年01月03日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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