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ブルセラの住民税、確定申告について

副業で不要な下着や画像を販売しています。

①住民税申告や確定申告は(20万越えた場合でも)必要ないのか
②画像の売上は住民税の申告が必要か(下着のオプションとしてつけています)
③不用品でなく、仕入れて販売した場合はまた違う扱いになるのか
④不用品なのか仕入れた物なのか税務署がどう判断するのか

質問がおかしいかもしれませんが、ご回答お待ちしております。

税理士の回答

①不用品の売却であれば、課税の対象外になります。
②同様に課税の対象外になります。
③営利目的での販売であれば、雑所得としての課税対象になります。
④販売した物の内容による判断することになると思います。

ご回答ありがとうございます。
  
基本的には対象外になるという事ですが、税務調査が入る事はあるのでしょうか?
メルカリも7年ほどやっていますが、帳簿などはつけた事がありませんし、特に指摘された事もありません。
メルカリと同じ認識でよろしいでしょうか。

問合せが来たときのために不用品の売却であることを説明できるように記録しておくのが良いと思います。

報酬が振り込まれた日付と金額、振込先をメモしておけば大丈夫でしょうか?
それだと不用品であるという証明にはならないと思うのですが…

記録する上で重要なのは、物品名になります。記録するのは、日付、売却金額、購入金額(見積)、物品名になります。

日付は売れた日付、購入金額は下着をお店で購入した時の大体の金額という事でしょうか?
何度も質問してすみません。

相談者様のご理解の通りになります。

承知しました。
お忙しい中丁寧にお答えいただきありがとうございます!

本投稿は、2023年01月11日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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