副業 普通徴収切替について
会社員として働きながら、生活のために副業でアルバイトをしたいと考えています。
住民税を普通徴収にしたいです。
しかし、副業も給与所得であることから、特別徴収になるかと思われます。
収入が20万円以下の所得の場合、確定申告は必要ないかと思いますが、そのような場合も
副業先に普通徴収切替理由書の提出をお願いすることで、特別徴収から普通徴収に切り替えることは可能でしょうか。
また、派遣等で単発で働く場合はその会社毎に普通徴収切替理由書の提出をお願いすることになるのでしょうか。
住んでいる地域では、ホームページに普通徴収切替理由書の提出があれば普通徴収にできるとの記載がありました。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
記載の切り替えは、会社の担当者が行うものです。
そのことを、だいいちに考えてください。
言えばなるかどうかも、担当者に聞いてください。
ご返答ありがとうございます。
副業先に問い合わせたところ、謝礼は給与所得にあたり、特別徴収の対象ではないとの回答でした。
ご本人様にてお手続きをお願いしておりますと言われたのですが、具体的に私の方でできる対応はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

竹中公剛
確定申告をした時に、自分で納税するを選ぶことです。
手取りで20万円を超えない場合は確定申告が必要ないかと思いますが、その場合はどう対応したらよろしいでしょうか。

竹中公剛
住民税は申告の義務があります。
住民税のみ行ってください。
他の収入は、自分で納めるを選んでください。
市役所の人に良く教わり間違わないでください。
市役所の方に聞いてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月19日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。