副業の住民税について
本業で正社員として働いています。
2022年に隙間バイトのアプリ「タイミー」を利用して、「給与」として年間合計で3万円副業収入がありました。
※アプリ上で源泉徴収票が見られるのですが、
「年調未済、丙欄適用」とあります。
①給与のため、住民税は本業の収入分とまとめて計算されるという認識なのですが、合っていますか?
②①となると、副業分の住民税の申請は自分でしなくてもいいのですか?放っておいてもいいのですか?(本業の会社には、副業していることは伝えていません)
③本業の会社に、どこで副業しているか、副業先の社名等の情報は伝わってしまうのでしょうか?(できれば知られたくありません)
以上3点、ご回答頂けると助かります。
初めての副業で、心配なことがたくさんあります。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
①給与所得であれば、本業の方と合わせて特別徴収になります。
②住民税の申告が必要になります。
③本業の会社の方に副業の会社の情報は行きません。
回答ありがとうございます。
追加で質問があります。
本業の会社にどこで副業したかの情報はいかない、ということですが、副業で3万円稼いだという金額の明細は知られますか?
(知られなくても、本業の収入分より多いなと察せられることかもしれませんが…)
本投稿は、2023年01月20日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。