アルバイトとライブ配信の掛け持ちについて。及びそれによる住民税の質問
専門学生です。
父の扶養に入っている状態で、アルバイトとライブ配信のダブルワークをしたいと思っています。
その場合、アルバイトとライバーの収入を103万以外で、ライバーとしての収入が48万以下であれば扶養は外れませんか?
そして住民税などの親が払う税金の増額などはどのくらいの収入が出れば増額されるのでしょうか?
お答え頂けますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ライバー収入)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答をして下さり本当にありがとうございます。
雑所得を得るとその10%が住民税に加算されるとの話を知人に教えてもらったのですが、それについてはいかがでしょうか?

出澤信男
住民税の税率は、定率で10%になります。その通りになると思います。
丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。
とても助かりました!
本投稿は、2023年01月27日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。