12月末海外転出後の特別徴収の住民税支払いについて
お世話になります。
昨年12月末に海外転出をし住民票を抜きました。
同時に会社を退職いたしました。(給与以外の収入はありません。)
その後、1月中旬に【給与からの特別徴収を個人納付に切替】という変更理由の記載がある『令和4年度の特別区民税・都民税(普通徴収分)』の納付書が届きました。
こちらは、個人で納付する必要義務があるものでしょうか。
1月時点で住民票がない場合は住民税が発生しないという認識だったため、少々混乱しております。
知識があまりないため、ご教示ください。
税理士の回答
住民税は6月から翌年5月の年度(1月1日から12月31日の暦年ではありません)納付なので、令和4年1月1日時点に住民票がある場合の住民税は令和4年6月から令和5年5月分です。
令和5年1月から5月分の住民税は納税義務がありますから、その期間分の納付書が届いたものと思います。
早速ご教示いただきありがとうございます。
よく理解できました。これで安心して納付処理を進めることができます。
本投稿は、2023年02月20日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。