住民税の納付について
今年の1月に20歳になりました。
去年の2月(19歳)に仕事を辞め、4月から6月までチャットレディという仕事をして20万以下の収入がありました。7月からバイトとして会社に務めています。
去年の住民税の請求はありませんでした。家にも請求書は届いていなかったので大丈夫だったと思います。
そこで来年の住民税になりますが、会社で天引きされるのと他に、チャットレディの分は自分で申告し、払わないといけないのでしょうか?
20万以下+未成年だったと言うので申告をする必要はないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
昨年が未成年であれば、合計所得金額が135万円以下は住民税非課税になります。今年成年になり、合計所得金額が45万円を超えると翌年は住民税の申告が必要になります。
昨年は未成年でした。
昨年は1~2月(20万程)、会社、4~6月チャットレディ(19万程)、7~12月(100万程)会社
という流れで収入を得ていましたが、この得た金額の合計が所得でしょうか?それなら超えているので今年は申告をしなければならないということでしょうか。
今年2023はもう会社に勤めているので来年は会社で天引きしてもらうだけでいいということになりますか?

出澤信男
合計所得金額は、以下の様に計算します。
1.給与所得
収入金額120万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額65万円
2.雑所得(チャトレ)
収入金額19万円-経費=雑所得金額19万円
3.1+2=合計所得金額84万円
昨年は、135万円以下で住民税は非課税になり、今年の住民税はないです。翌年は、給与から特別徴収(天引)になり、さらに雑所得(20万円超)があれば確定申告が必要になります。
そうなのですね、これからは他には務めず今の会社の収入だけなので結論特に申告は必要ないということですね。
安心しました。分かりやすくありがとうございます
ちなみになのですが、成人の引き下げが2022からありましたが、それにあたっては大丈夫なのでしょうか?
本投稿は、2023年02月21日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。