ふるさと納税、副業の住民税について
会社員、正社員です。
家族の話ですが、会社で年末調整をしました。昨年ふるさと納税、ワンストップ制度を利用しています。
ポイントサイトを利用し、10万程換金しています。その場合、確定申告不要だと思いますが、住民税を納める必要があります。
ワンストップ制度を利用してしまっていますが、住民税申告してもよいですか?
会社に知られないようにしたいようです。
税理士の回答

出澤信男
住民税の申告をすると、ふるさと納税のワンストップ制度は受けられないと思います。
お忙しい中、ありがとうございます。
ワンストップは受けれないのですね。
ちなみに計算したら、ポイントサイトの雑所得は25000円ほどだそうです。
この雑所得に対して住民税を納めないといけないと思うので、住民税申告を優先したいと思います。
会社にはあまり知られたくないようなので確定申告はせず、ふるさと納税は諦めて、この雑所得に対しての住民税を支払おうと思いますが、それでも問題ないですか。
その場合、市役所の税務課に行けば良いでしょうか?それとも税務署でしょうか。
住民税申告すれば、勝手にワンストップが適応されなくなりますか?それともワンストップを使わないための書類手続きが必要ですか。
(ふるさと納税は高いお金を出して物を購入したと思って諦めるという意味です)
長々申し訳ありませんが、家族も税金はきちんと納めたいと心配しているので宜しくお願いします。

出澤信男
住民税の申告は、税務署ではなくお住まいの市区町村の住民税課になります。住民税の申告をすれば、自動的にワンストップの適用がされなくなると思います。
ありがとうございます。では雑所得の25000円を住民税申告すると自動的にワンストップ適用が無効になるのですね。
ワンストップが自動で無効になるのであれば、住民税申告のみすると、
「ふるさと納税は28000円分、高い品物を買っただけになった」という認識で合っていますか。このふるさと納税分の28000円は申告しなくても、過小申告で違法になりませんか?
また住民税申告は代理でもできますか。家族が平日仕事で行けません。
知識不足で何度もすみません。

出澤信男
ふるさと納税分は申告しなくても違法にはなりません。ワンストップが使えないのであれば、確定申告でふるさと納税(寄付金控除)を申告し、所得税、住民税を減らす方法もあると思います。
詳しくありがとうございました!知識がなく助かりました。税務署に確認しきちんと納税してきます。
本投稿は、2023年03月11日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。