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常勤から非常勤に変わった際の住民税について

4月末で常勤退職、同じ職場で5月から非常勤に勤務形態が変わる予定の者です。
5月以降は現職の所ともう一つ、ふたつの勤務先を掛け持ちすることになるのですが、来年度の住民税の支払いはどのように手続きしたらよろしいのでしょうか?

現職に聞いたところ、
4月末で退職扱い、退職金から5月分の住民税を天引きする。いったんこの時点で普通徴収になるため6月以降の住民税は手元に納付書がきたらどちらかの職場に提出してもらえれば特別徴収になると返答がありました。

常勤→非常勤に勤務形態が変わりますが職場は一緒なのですが、そのまま勝手に引き継ぎ天引きという形にはならないのでしょうか?
ダブルワークで勤務先がふたつあるため、納付書が届いたら提出〜といった手順が必要になるのでしょうか?

現職のところで社会保険加入できるくらい働き、もうひとつのところはサブで働きます。

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、教えていただければと思います。

税理士の回答

一旦退職となっても引き続き同じ会社から給料をもらう場合には、特別徴収はそのまま引き継がれます。
その会社が、市役所に対して「退職のため普通徴収に切り替え」という処理をしなければいいだけのことです。わざわざ「普通徴収に切り替え」ると、納付書が送られてくることになります。
ただし、退職によって給料が激減し特別徴税額の方が多い場合には逆に支払(納付)することになりますので、普通徴収とされる場合があります。

本投稿は、2023年03月27日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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