住民税の特別徴収について
現在職場から住民税を特別徴収で
毎月収めていますが、Wワークを始めて同じく給与所得です。質問なのですが副業分の給与所得を特別徴収としてではなく、副業先から普通徴収切替理由書となるものを提出してもらえば、副業分は普通徴収として収めることができるのでしょうか?回答よろしくお願いします
税理士の回答

米森まつ美
原則、給与所得者の住民税の納付は、主たる給与の支払者のところでの「特別徴収」のみとなっています。
しかし、市区町村によっては、普通徴収を選択できる場合があるため、個別にお住いの市区町村の課税課などのご相談されることをお勧めします。
市区町村によって取扱いが異なるため、このような回答で申し訳ございません。
お忙しい中回答ありがとうございます。
市役所に問い合せした所本業も副業も合算しての特別徴収になるとの回答でした。
その場合は副業分だけを普通徴収切替理由書というものを副業会社から出してもらっても難しいということなのでしょうか。
知識不足ですみません

米森まつ美
回答します
大変申し訳ございませんが、合算した上での「特別徴収」が正しい徴収方法であり、市区町村で対応されないとの回答であれば難しいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
最後にもうひとつ質問よろしいでしょうか。
ではそもそもの特別徴収を普通徴収に戻す理由おしてなにか相応しいものはあるのでしょうか。
市役所聞いたところ本業先より、特別徴収をやめるというような用紙が市役所に提出された際には
特別徴収から普通徴収に戻せると言われました。

米森まつ美
回答します。
給与所得者の住民税の徴収は、原則が「特別徴収」となります。
そのうえで、特別徴収をしない(切替)には理由を付記することが必要となっています。
①支払人員が少ない(2名以下)
②他の事業所で特別徴収
③給与の支給金額が少ないため特別徴収ができない
④事業専従者
⑤退職者又は退職予定者
給与支払報告時(会社が翌年1月末までに報告)に、このいずれかの「理由」を付記することにより、普通徴収に切り替える事ができるとされています。
逆をいいますと、これらの理由以外では「特別徴収」となると考えています。
申し訳ございませんが、それ以外の「理由」による切替については、記憶にございません。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
本当に無知で何から何まで教えて頂きありがとうございます。
恐らくWワークをもう始めている以上来年の住民税は増えるという事ですね…本業にも副業を疑われても仕方ない状態ということで間違いないでしょうか?
もし職場の経理の方に尋ねられた時に
株で得た利益も併せて課税されて給料から天引きされるように確定申告をしました。
と伝えた場合どのように捉えられるのでしょうか。。

米森まつ美
住民税の課税通知書には、所得区分の記載があったように記憶しています。すべての市区町村が同じ様式だとは限りませんが、場合によっては「給与所得」が増加したと分かるかもしれません。
また、会社の経理の方が気が付くかどうかは、その人の経験にもよるでしょうから、なんとも申し上げることはできません。
本投稿は、2023年05月20日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。