配偶者控除、配偶者特別控除について
主人の年収が720万、私は去年40万だったので非課税でした。先月きた主人の住民税は年間24万ぐらい。所得税は年末調整後14万ぐらいです。
今年の私の年収が125万~128万ぐらいになると、主人は配偶者控除ではなく配偶者特別控除になるということですよね?
その場合、主人の所得税や住民税にどれぐらい影響出るのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
次の条件を満たす限り、影響はありません。
1、あなたの年齢が70歳未満であること。
2、主人の会社から一定の収入以下の配偶者がいることによって、手当の支給がないこと。
3、あなたの所得は、給与であること。
配偶者控除の控除額は38万円(配偶者が70歳以上の場合、48万円)です。
配偶者特別控除の所得48万円超95万円以下の控除額は38万円です。
したがって、給与収入150万円までは控除額が変わりません。
社会保険の取扱いは130万円未満までは同じです。
ありがとうございます。
配偶者特別控除について調べると、控除を受ける納税者の合計所得が900万以下で、配偶者の合計所得が125万~130万だと控除額が6万と書いてあるのですが、これはなんでしょう。。

長谷川文男
給与年収と、所得金額を混同しています。
納税者の合計所得が900万円以下で配偶者の合計所得が125万円超、130万円未満なら、配偶者特別控除は6万円です。
コレは間違っていません。正しいです。
ただ、最初の相談、年収125万円~128万円ぐらいと書かれています。
所得と年収は違います。
給与の場合年収が所得金額になるのではなく、給与所得控除額を引いたものが所得金額です。
年収125万円なら55万円を引いて、70万円が所得金額であり、他に所得がなければ、合計所得金額は70万円です。あなたの場合、該当しません。
逆に、給与所得の金額が125万円になる給与収入は1,900,000以上、1,904,000未満となります。
無知ですいませんでした。
お恥ずかしいです。
社会保険には加入したくないので、130万越えないように調整していて、月々総支給額が11万以下で手取りが10万ちょっとになるように毎月もらっています。
これなら今までと変わらず、主人は配偶者控除を受けられるんですね。
変わるのは、私に所得税と住民税が発生するだけということでしょうか?

長谷川文男
給与収入103万円を超えれば、控除の名称は配偶者控除から、配偶者特別控除に変わりますが、年齢が70歳未満であれば控除額は38万円と同じです。
実質的に、あなたに所得税と住民税が発生するというご認識のとおりです。

長谷川文男
いわゆる社会保険の106万円の壁など、あなた自身が社会保険に加入する条件に該当しないことが条件です。
ありがとうございました!
とてもわかりやすく、助かりました。
本投稿は、2023年06月02日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。