法人住民税の無申告について
知人の経営している、ほぼ休眠状態の小さな会社についてです。
3年前に設立しました。毎年数百円の経費は発生しているので、確定申告は行っていたようなのですが、都税事務所には無申告だったようです。申告の要請なども来ていないそうです。
都税事務所に開業届を出していないかもしれない、とのことなのですが
①都税事務所は開業を把握しているのでしょうか?
②滞納金としているのでしょうか?
③過去に遡って申告するとしたら、ペナルティはありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
法人税については、無申告で課税所得がある場合には、加算税が当然かかります。さらに、利息相当の延滞税もかかります。また法人事業税についても、法人税と同じように加算金と延滞金が課税されます。
しかし、地方税である法人県民税や法人市民税には、期限後申告に係るペナルティである加算金(法人税の加算税にあたるもの)がありません。利息相当の延滞金だけはかかります。
ただ、法人税の申告書については、税務署から情報提供がありますので、休眠状態等の把握は可能と考えますが、県税事務所の対応については判断しかねます。
税理士としましては申し訳ございませんが、休眠中であっても均等割等の発生分については負担していただくべきと考えます。
小川様
ご丁寧にありがとうございます。
いただいた内容をそのまま伝えようと思います。
本投稿は、2023年06月05日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。