税理士ドットコム - [住民税]インボイスとダブルワークについて - 本業が給料ならば、影響はない、と考える。
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. インボイスとダブルワークについて

インボイスとダブルワークについて

ダブルワークで本業にバレずに業務委託契約で副業をしようと思ってるのですが、これから始まるインボイスという制度はダブルワークに何か影響するのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

本業が給料ならば、影響はない、と考える。

 働き方としての影響はあまりないと考えますが、貴方がインボイス発行事業者になった場合には、消費税の申告・納税の負担が増えることになります。

 インボイス制度は、報酬の支払をする側が、貴方への支払いにかかる費税額を控除できるかが、まず第一の問題となります。

 消費税の納税額は、おおよそ
  課税売上高に係る消費税額等 - 課税仕入れ等に係る消費税額等※
          = 消費税の納税額等  で計算されます。

 業務委託の支払先は、報酬の支払に係る消費税額(課税仕入れにかかる消費税額)を控除して消費税の申告納税を行います。
  ※ 当該控除を「仕入税額控除」といいます。

 インボイス制度が開始しますと、この仕入税額控除が、インボイスがないと控除できなくなる制度となります。(すぐに全額ができなくなるわけではない)
 
 また、インボイスはインボイス発行事業者の登録をした事業者のみが発行でき、かつ、インボイス発行事業者は消費税の課税事業者(申告納税義務)になります。

 報酬の支払側としては、貴方がインボイス発行事業者でないことから、インボイスの登録を求められる可能性があります。

 第二の問題として
 貴方がインボイスの登録をした場合、先に計算した計算式による、消費税の申告納税義務が生じます。

 消費税の申告には、先の計算式による納税額の計算が原則(一般課税)ですが、簡易課税や今回のインボイス登録により課税事業者になった方の特例として「2割特例=課税売上高の消費税額の2割のみ納税とする特例」がありますが、いずれにしての消費税の申告・納税義務が生じます。


 業務委託契約を行うにあたっては、その契約内容(値決め)をはじめよく確認されてから、副業を始められることをお勧めいたします。

回答ありがとうございます。
まだよく理解できなかったので追加で質問させてください。

本業は雇用契約の正社員で、副業は雑所得で働くことを考えています。
最後の方に「その契約内容(値決め)を始めよく確認されてから」とありますが、具体的に何を確認すればよいのでしょうか?
インボイスの登録は本来ならば任意ですが、事業主の負担が増えるため登録が必須になる契約なのかを確かめるということでしょうか?
私としては本業にバレないように働きたいのですが、インボイスの登録をしたからといって番号がホームページ上に記載はされますが、個人の名前などは載らないと聞きました。
インボイスの登録をすることで、本業にバレるなど何かデメリットはあるのでしょうか?

回答します

1 インボイスを登録することのデメリット
  インボイスを登録することで、本業に副業が分かるかと言われれば、本業では貴方のインボイス番号を知らないため、貴方が副業を行っているかは分からないと思います。

2 個人の名前は載らないのか
  番号がホームページで検索・・・その番号が本当にあるか否かを判別するためですが、登録している屋号などは掲載されます。
  インボイス番号により請求書を交付する事業者の特定ができるようにしていますので、本名で登録をしている場合は本名が掲載されるため注意が必要になります。
  「公表サイトでよくある質問」を参考にしてくださいhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei/kohyosite_yokuaru.pdf

  そのため、巡り巡って副業が分かる可能性が全くないとは言い切れませんので、屋号などで登録することをお勧めいたします。

3 値決めの話は、「事業主の負担が増えるため登録が必須になる契約なのかを確かめる」ことか
 ⇒ ご理解のとおりですが、次のケースを参考にしてください。

   「値決めを、始めによく確認する」ということは、最終的な「手取り」としてどのようになるのか、ご自身が登録しなかった場合と登録した場合でどのように変わるのかを検討した方が良いと考えています。

   仮に10万の金額を示された場合、登録し別途消費税を請求(支払いを受ける)とした場合、「2割特例」により申告した場合等は
   100,000円の仕事、消費税込み110,000円の入金
   納税額は10,000×2割=2,000円
   最終的な手取りは
   110,000円 - 2,000円 = 108,000円 となります。

   しかし、登録をしないのだからと、込々と言われて支払額100,000円で契約した場合は、100,000円が最終的な手取になります。

   この点をちゃんと考慮して契約や登録を検討する必要があります。

   ※2割特例は令和8年までの特例なので、それ以後は簡易課税制度などを検討することになります。
  
  以上参考にしてください。
 

詳しい回答、ありがとうございます。
自分でもさらに調べてみたのですが、本名がネットに載ることにやはり抵抗を感じました。
回答していただいた、屋号などで登録することをおすすめというのはどうしてなのか教えていただきたいです。

他のサイトで、以下の内容を見ました。

「氏名に加えて屋号も公開する」ということは可能です。しかし「氏名の代わりに屋号を公開する」ということはできません。屋号の公開は任意ですが、今のところ本名の公開は必須です。

本名を出さないためには適格請求書発行事業者にならない=インボイスに登録しないという認識で合っていますか?
また、本名は登録番号からは検索可能だけど、番号を知らずにカナ検索などで探すことは不可能でしょうか?
だとすると、登録番号を知り得るのはその業種に関わる人のみで、自分で番号を他人に知られないようにすれば検索されることは少なくなりますか?

再度質問してしまい申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。

米森まつ美先生がすべて答えていますが。
時間がたっているので、竹中がこたえます。

本名を出さないためには適格請求書発行事業者にならない=インボイスに登録しないという認識で合っていますか?

そうですが、なったほうが得かどうかで判断ください。

また、本名は登録番号からは検索可能だけど、番号を知らずにカナ検索などで探すことは不可能でしょうか?

できません。
個人の場合には、番号を教えなければ、誰も、検索できません。

だとすると、登録番号を知り得るのはその業種に関わる人のみで、自分で番号を他人に知られないようにすれば検索されることは少なくなりますか?

その理解で間違いありません。教えた人のみが知りえます。

竹中先生、回答ありがとうございます。
気になっていたのでとても助かりました。

特かどうかというのは、最終的な手取りのことを検討するということで合っていますか?
また、米森先生が回答されていた、屋号で登録をおすすめというのはなぜなのでしょうか?
私としては更に個人情報を出すことになると思ってしまうので、どちらにせよ本名を登録しなければならないのであれば屋号を追加で登録するメリットがよくわかっていません。
たとえ屋号も登録したとしても番号検索であるならば本名に辿り着く=副業がバレるにはならないのかもしれませんが…

追加の質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。

 回答します

> 他のサイトで、以下の内容を見ました。
  ⇒ 大変失礼しました。
    個人事業者の場合は、氏名 追加で 「主たる屋号」が搭載されます。
    ただし、「個人情報」の問題で、どこまでの情報をどのように提示するかという議論がされています。この情報で、屋号だけの掲載があると誤認していました。申し訳ございません。
   ※ この関係で、令和5年4月に改訂がされていますが、現在も審議中と聞いています。

   なお、現状では名前等(仮名も含めて)からの検索ができないことになっていますが、この点も今後替わるかも知れません。(番号を紛失した個人事業者がいるため)

> 登録番号を知り得るのはその業種に関わる人のみで、自分で番号を他人に知られないようにすれば検索されることは少なくなりますか?
  ⇒ ご理解のとおりと考えます。
    ただし先にも申し上げましたが、現状では、登録番号が分からなければ、事業者の氏名等の把握はできませんが、巡り巡って知られるリスクもないとはいえません。
   

  回答します
 > 特かどうかというのは、最終的な手取りのことを検討するということで合っていますか?
   ⇒ そのようなご理解でよろしいかと思います。
     付け加えるとしましたら
     登録がない場合、相手方が仕入税額控除が出来なくなるため、仕事を得る機会が減る可能性もあります。

 > 屋号で登録をおすすめというのはなぜなのでしょうか?
  ⇒ 私のご認識でした。
    なお、個人事業の場合屋号で、請求書や領収証を発行している方もいるため、「主たる屋号」を掲載することにより、検索された方の確認作業として、役立つからとなっています。

    
  ご迷惑をお掛け致しました。
  

米森先生、何度も詳しく説明していただきありがとうございました。

番号を紛失したことで氏名検索ができるようになるかもしれない可能性があるのは懸念点ですね。
そのような可能性があることを理解した上で登録することで手取りが変わるのか考えてみたいと思います。
もしも氏名検索ができるようになったらと思うと怖いのですが、インボイスの登録情報は登録者が希望した際にすぐに削除してもらうことはできるのでしょうか?
私の場合、一時的な副業になる可能性があり、現時点で氏名検索ができない状態であれば、私が副業をやめた時点で情報を即削除できたらまだ安心だなと思いまして…。

回答よろしくお願いいたします。

番号を紛失したことで氏名検索ができるようになるかもしれない可能性があるのは懸念点ですね。

その可能性はないと考えます。
税務署に本人がもう一度番号の通知をお願いするくらいでしょう。

そのような可能性があることを理解した上で登録することで手取りが変わるのか考えてみたいと思います。

一般的に手取りが変わっても消費税の世界には、入らないほうが得とも言えます。
本当に消費税の世界を理解したうえで、登録ください。

もしも氏名検索ができるようになったらと思うと怖いのですが、インボイスの登録情報は登録者が希望した際にすぐに削除してもらうことはできるのでしょうか?

登録をやめる届出を出せばできますが・・・R5.10.1からの分は3年縛りです。
私の場合、一時的な副業になる可能性があり、現時点で氏名検索ができない状態であれば、私が副業をやめた時点で情報を即削除できたらまだ安心だなと思いまして…。

> インボイスの登録情報は登録者が希望した際にすぐに削除してもらうことはできるのでしょうか? 
  ⇒ すぐの削除は難しいと思います。
    登録後に登録の取り消しをした場合や効力を失った場合には「その年月日」が、サイトで公表されることになっていますので、直ぐにお名前などが削除にはならないと思います。
  ※後日その事業者が「登録」していた事業者であるか否かは確認する必要があると思われるため。


 ここまで記載して、大事なことを竹中先生も私もお伝えしていないかったことに気が付きました。
 
 インボイスに関連しては、以上のとおりですが
 会社員の方は住民税が「特別徴収」が原則となっており、副業分も含めたところで「課税決定通知」がお勤めの会社に届きます。
 この通知によって、場合によっては他の収入があることが会社に把握されることがあります。

 市区町村によっては、副業などの分を「普通徴収」に変更することが可能であると聞いていますので、お住いの市区町村に確認されることをお勧めいたします。

  

竹中先生、質問に対して明確な返答をありがとうございます。
消費税の世界についてこれから学ぼうと思います。

米森先生、回答ありがとうございます。

副業分については給与ではなく報酬でいただ過去とになりそうなので、雑所得に該当し、確定申告の際に自分で納税を選べると学びました。
市区町村に問い合わせしなくても確定申告の書類に自分で納税を選べば副業分のみ普通徴収にできると思っているのですが、どうでしょうか?

すみません、誤字がありました。副業分についつは給与ではなく報酬でいただくことになりそうなので、が正しいです。
また私の本業は市区町村では特別徴収が推進されているにもかかわらず、なぜかずっと普通徴収でされているそうです。

回答よろしくお願いいたします。

また私の本業は市区町村では特別徴収が推進されているにもかかわらず、なぜかずっと普通徴収でされているそうです。
給料でなければ、特別徴収はありません。
よろしくお願いいたします。

>また私の本業は市区町村では特別徴収が推進されているにもかかわらず、なぜかずっと普通徴収でされているそうです。

 ⇒ 同じようなご質問で、副業が、給与でない場合も特別徴収となっている市区町村や、「原則、特別徴収」として特別徴収としている市区町村もあると聞いているため、一概には言えずご心配をお掛けして申し訳ございません。
  

本業は給料ですが、普通徴収です。
これはどういうことなのでしょうか?
今年転職した会社なのですが、他の社員も基本は普通徴収で、会社に頼むと特別徴収に切り替えることが可能なようです。
住民税が給料天引きになっていない会社は初めてだったので気になっていました。

また、米森先生の回答の
「インボイスに関連しては、以上のとおりですが
 会社員の方は住民税が「特別徴収」が原則となっており、副業分も含めたところで「課税決定通知」がお勤めの会社に届きます。
 この通知によって、場合によっては他の収入があることが会社に把握されることがあります。

 市区町村によっては、副業などの分を「普通徴収」に変更することが可能であると聞いていますので、お住いの市区町村に確認されることをお勧めいたします。」
に対する私の質問で、
「副業分については給与ではなく報酬でいただ過去とになりそうなので、雑所得に該当し、確定申告の際に自分で納税を選べると学びました。
市区町村に問い合わせしなくても確定申告の書類に自分で納税を選べば副業分のみ普通徴収にできると思っているのですが、どうでしょうか?」
と、二つ前に書いたのですが、こちらに対してはどうなのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。

今年転職した会社なのですが、他の社員も基本は普通徴収で、会社に頼むと特別徴収に切り替えることが可能なようです。

では、会社に頼んでください。
できます。

住民税が給料天引きになっていない会社は初めてだったので気になっていました。

通常は昨年の給料については、会社は、把握していません。
なので、できません。
でも、上記記載。会社に頼めばできます。
頼んでください。

竹中先生、回答ありがとうございます。

特別徴収にしたいとか、できるできないの話ではなく、市区町村が特別徴収を推進している中で普通徴収になっているのはなぜなのかなと思った、という話でした。
私には普通徴収のほうが都合がいいのでこのままにします。

また、米森先生の回答についてで申し訳ないのですが、
「インボイスに関連しては、以上のとおりですが
 会社員の方は住民税が「特別徴収」が原則となっており、副業分も含めたところで「課税決定通知」がお勤めの会社に届きます。
 この通知によって、場合によっては他の収入があることが会社に把握されることがあります。

 市区町村によっては、副業などの分を「普通徴収」に変更することが可能であると聞いていますので、お住いの市区町村に確認されることをお勧めいたします。」
に対する私の質問で、
「副業分については給与ではなく報酬でいただ過去とになりそうなので、雑所得に該当し、確定申告の際に自分で納税を選べると学びました。
市区町村に問い合わせしなくても確定申告の書類に自分で納税を選べば副業分のみ普通徴収にできると思っているのですが、どうでしょうか?」
と、二つ前に書いたのですが、こちらに対して何かご意見があれば聞かせていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

 回答します

 「副業分については給与ではなく報酬でいただ過去とになりそうなので、雑所得に該当し、確定申告の際に自分で納税を選べると学びました。
市区町村に問い合わせしなくても確定申告の書類に自分で納税を選べば副業分のみ普通徴収にできると思っているのですが、どうでしょうか?」

⇒ 先の回答で
  同じようなご質問で、副業が、給与でない場合も特別徴収となっている市区町村や、「原則、特別徴収」として特別徴収としている市区町村もあると聞いているため、一概には言えずご心配をお掛けして申し訳ございません。
 とさせていただきました。

 以前、ご質問者から
 「雑所得があり「普通徴収」を選んだはずなのに、「特別徴収」になったので市区町村に問い合わせたところ、原則特別徴収なので普通徴収にはできないと言われた」このようなお話を伺っており、先の回答をさせていただいています。

 私の認識でも、雑所得などの給与所得以外の所得がある場合、その所得の分に係る住民税は「普通徴収」となると認識していましたが、先のようなことがあったため、市区町村により多少対応が異なるのかと考えております。


 この他の質問で
 住民税が給料天引きになっていない会社は初めてだったので気になっていました。
 ⇒ 転職の時期により、前年の住民税の徴収の方法が異なります。
   1月から5月に退職した場合 : 徴収していない前年度分の住民税は、基本、最後に支払われる給与から天引きされ会社が納付します。当年度の住民税は納税通知書が届く前の場合は、普通徴収になります。
  
   6月から12月まで : 退職時期の住民税までは、会社で天引きされ納付しますが、それ以後は普通徴収に切り替わります。
   転職先で特別徴収されたいときは、会社の人事担当者に確認してください。
   市区町村から届いた納税通知書と納付書を会社に提出し、会社を経由して「特別徴収」に切替ることが出来るとなっています。


  
  

米森先生、回答ありがとうございます。

先程自分の市区町村に問い合わせしたところ、本来通り雑所得であれば自分で納税ができ問題なく普通徴収にできること、給与であっても役所に頼めば副業分だけ普通徴収に切り替えられると返答いただきました。

自分の会社の普通徴収のことですが、最初にお伝えしたように、私の会社では他の社員も基本は普通徴収で、会社に頼むと特別徴収に切り替えることが可能ということだったため、私の転職とは関係がなかったので質問させていただきました。
転職時期により普通徴収になるというのは知っています。
会社として住民税が普通徴収なのはなぜなのかが知りたいという意味でした。
これについてわかるようであれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

会社として住民税が普通徴収なのはなぜなのかが知りたいという意味でした。
会社に聞いてください。
会社がそうしているだけです。
その他の方には一切わかることではありません。

>先程先程自分の市区町村に問い合わせしたところ、本来通り雑所得であれば自分で納税ができ問題なく普通徴収にできること、給与であっても役所に頼めば副業分だけ普通徴収に切り替えられると返答いただきました。

 ⇒ ご連絡ありがとうございます。

>会社として住民税が普通徴収なのはなぜなのかが知りたいという意味でした。
 ⇒ 特別徴収ができない(しない)理由が決まっており、それに会社が該当するのであれば、普通徴収をしている可能性がありますが、引き続き勤務している人をその人ごとに「普通徴収」又は「特別徴収」とすることはできなかったはずですが、詳細は会社に確認してほしいと思います。

 通常、特別徴収ではなく、普通徴収となる人は
 ①乙欄課税者
 ②給与が少額で特別徴収ができない
 ③給与の支給が不定期な方
 ④個人事業主の専従者
 ⑤5月末日までに退職予定の者
 
 その他
 ⑥支払者の従業員が2人以下
 ⑦電算システムの改修のため、特別徴収ができない 
 などがありますが、これらに該当しないにもかかわらず特別徴収をしていない(又は特別徴収を求めるとする)理由は分かりません。

「神奈川県統一基準」が記載されている箇所をご案内します。
 他の市区町村も同じだと思います。
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b003/002#:~:text=%281%29

先生方、何度も丁寧な回答をいただき本当にありがとうございました。
こちらで得られた知識を今後に活かしていきたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
すぐにご希望の回答ができなかったこと、お詫び申し上げます

本投稿は、2023年07月17日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231