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海外在住だが日本で所得税を確定申告する際の住民税について

現在、私はフリーランスのエンジニアとして働いており、マレーシアのデジタルノマドビザ(1年〜2年滞在可能なビザ)を利用し、近日中にマレーシアへ短期移住する予定です。

私の理解では、日本の税法上、非居住者は海外で得た収入について日本での所得税納付義務は基本的に発生しないとのことです。しかしながら、上述のビザはマレーシア現地の企業で働くためのものではなく、また現地の銀行口座も開設できないため、私は日本の銀行口座を引き続き利用して生活する計画です。さらに、マレーシアは国外源泉所得に対する課税がないと明記されています。これらの条件下では、納税する国がない状態になってしまいます。そのため、私は日本で所得税の確定申告を行うことを考えています。

そこで、私が住民票を抜いているという状況を考慮に入れると、日本での住民税は発生しないと認識していますが、それは正しい認識でしょうか?

税理士の回答

 居住者・非居住者の判定の際に、住民票の有無は参考にはしますが、それだけで、居住者・非居住者が決まるのでなく、「住所の推定」等を参考に判定するようにしてください。

 ただし、住民税は居住者であっても住民票を抜くと課税しない市区町村があるため、念のためお住いの市区町村にご確認下ささい。


 さて、貴方が日本国籍で、海外に出国する時点で「海外に一年を超えて通常居住を必要とする職業を有していない場合」、直ぐに「日本の非居住者」には該当しません。
 出国後1年を経過するまでは、日本の居住者となりますので、貴方の所得に対しては日本での課税の対象となります。

 1年を経過した場合は、日本の非居住者に該当するため貴方の得る所得が日本の「国内源泉所得」に該当しない場合は、日本での課税はありません。
 マレーシアの課税につきましては、マレーシアの課税当局にご確認ください。

 通常、どの国でも「居住者」に対する課税は全世界課税となり、「非居住者」に対する課税は「国内源泉所得」のみと考えられていますが、マレーシアの税制については、分からず申し訳ございません。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「住所の推定」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
 「居住者・非居住者の区分」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

 「源泉徴収のあらまし」
  ※国内源泉所得について 7枚目の表が参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
 

本投稿は、2023年07月18日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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