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フリマサイト等による所得(所得20万以下)があった場合の住民税申告は…?

簡単なお小遣い稼ぎをと始めた
フリマサイト、チケット売買サイト等で
売上−経費、仕入額が+になってしまい、所得がある状態です。
本業がありますので
20万円以下で確定申告が不要な範囲内ではありますが、会社に副業がバレると立場が悪くなってしまうため、
知られずに済ませるために住民税申告をし、
普通徴収で納税しようと考えています。
取引したものの中には不用品も含まれており、定価以下で販売し、利益が生じていないものもあります。不用品の場合は、所得税の課税所得に当たらず非課税になるとありますが、

・確定申告対象外の人の住民税を決定する場合、フリマサイト等で所得が生じているかどうかをどのように見分け、住民税を決定しているのでしょうか?(定価を調べるのでしょうか。)
・また、住民税申告の際は本業の源泉徴収票以外に、どのような書類をどのように作成するのでしょうか。この場合、所得が生じた売上分のみの申告をするのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.フリマサイト、チケット売買サイトでの所得は雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。なお不用品の売却は課税の対象外です。
収入金額-取得費-経費=雑所得金額
申告は、自己申告になります。
2.売上、経費について帳簿を付けて年間の合計金額を計算します。

ご回答ありがとうございます。
1について、自己申告という点について再質問があります。
給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書 が毎年職場からきますが、普通徴収をチェックせずに住民税申告をした場合、通知書の「その他の所得」の欄には当方がフリマサイト等で得た所得が明記されるのでしょうか?その場合は不用品かどうか勝手に判断されて、所得の有無を決められるのでしょうか。
複数のフリマサイトをやっておりますので、住民税申告対象外と自分で思っていて自己申告しなくても、不用品とみなされず転売と判断されていたら怖いなぁと思いまして…。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

不用品の売却を除く分を雑所得で自己申告すれば、その分の住民税だけが普通徴収を選択しなければ特別徴収に含まれます。なお、特別徴収義務者(会社)は、納税通知書では住民税の金額だけで所得の内容は見られないと思います。

本投稿は、2023年08月14日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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